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文責 きょうよ 今日 - 昨日 - 合計 - 第六章 基本的人権の限界 ・日本国憲法は、基本的人権を絶対的に保障する考え方をとっているが、それは、人権が無制限だという意味ではない。 一 人権と公共の福祉 ・日本国憲法は、各人権に個別的に制限の根拠や程度を規定しないで、「公共の福祉」による制約が存する旨を一般的に定める方式をとっている。 1.二つの考え方 ・「公共の福祉」の条項が、各人権に対して具体的にどのような法律的意味をもつのかについて、学説は当初、大別して二つに分かれた。 (一)一次元的外在制約説 ・基本的人権はすべて「公共の福祉」によって制約される。 →すなわち、憲法12条・13条の「公共の福祉」は、人権の外にあって、それを制約することのできる一般的な原理である。22条・29条の「公共の福祉」は特別な意味を持たない。 ・この説は、美濃部達吉によって代表される当初の通説であったが、公共の福祉を「公益」とか「公共の安寧秩序」というような、抽象的な最高概念として捉えているので、法律による人権制限が容易に肯定されるおそれが少なくなかった。 (二)内在・外在二元的制約説 ・「公共の福祉」による製薬が認められる人権は、その旨が名分で定められている経済的自由軒(22条・29条)と国家の積極的施策によって実現される社会権(25条-28条)に限られる。 ・権利・自由の行使を事前に抑制することは許されず、それぞれの権利・自由に内在する製薬の限度で、事後に裁判所が公正な手続きによって抑制することだけが許される。 ・この説は「註解日本国憲法」によって初めてとかれ、憲法の社会国家原理を踏まえた優れた解釈として注目をひいたが、問題も少なくない。 ①自由権と社会権の区別が相対化しつつあるのに、それを画然と分けて、その限界を一方は内在的、た方は外在的と割り切ることが妥当か ②憲法に言う「公共の福祉」の概念を国の政策的考慮に基づく公益という意味に限定しているのは適切か ③13条を倫理的な規定であるとしてしまうと、それを新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項と解釈できなくなるのではないか。 2.一元的内在制約説 ・これは上の二説の対立状況の下で1955年に学界に登場し、その後の学説・判例に大きな影響を与えた説である。 ①公共の福祉とは人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理である。 ②この意味での公共の福祉は、憲法規定にかかわらずすべての人権に論理的必然的に内在している。 ③この原理は、自由権を各人に公平に保証するための製薬を根拠付ける場合には、必要最小限度の規制のみを認め、社会権を実質的に保障するために自由権の規制を根拠付ける場合には、必要な限度の規制を認めるものとしてはたらく。 ・この説に対してはいくつかの批判もある。 →人権の具体的限界について判断基準として「必要最小限度」ないしは「必要な限度」という抽象的な原則しか示されず、人権を制約する立法の合憲性を具体的にどのようにあ判定していくのか、必ずしも明らかではないことである。 3.比較衡量論 ・この点で注目されるのが比較衡量論と呼ばれる違憲審査の基準である。 ・この基準は、すべての人権について「それを制限することによってもたらされる利益とそれを制限しない場合に維持される利益とを比較して、前者の価値が高いと判断される場合には、それによって人権を制約することができる」というもので、個別的比較衡量とも言われる。多くの判例で用いられている。 ・この比較衡量論は、一般的に比較の準則がかならずしも明確ではなく、とくに国家権力と国民との利益の衡量が行われる憲法の分野においては、概して、国家権力の利益が優先する可能性が高い。 ・したがって重要な二つの人権を調整するために限定して用いるのが妥当であろう。 4.二重の基準論 ・このような比較衡量論の問題点を指摘しながら、前述の一元的内在制約説の趣旨を具体的な違憲審査の基準として準則かしようとして主張されたのが、アメリカの判例理論に基づいて体系化された「二重の基準」の理論である。 →精神的自由は経済的自由に比べて優越的地位を占めるとして、経済的自由の規制立法に関して適用される「合理性の基準」は精神的自由の規制立法については妥当せず、より厳格な基準によって審査がなされなければならないとする理論である。 ・この二重の基準論は学説において広く支持されているばかりではなく、判例においても取り入れられている。 二 特別な法律関係における人権の限界 ・以上は公権力と一般国民との関係における人権の限界の問題であるが、公権力と特殊な関係にあるものについては、特別な人権制限がゆるされると考えられている。 1.特別権力関係の理論とその問題点 ・特別権力関係論では以下のような法原則がだとうすると説く。 ①公権力は包括的な支配権を有し、個々の場合に法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配できること(法治主義の排除) ②公権力は、特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠なくして制限することができること(人権の制限) ③特別権力関係の内部における公権力の行為は原則として司法審査に属さないこと(司法審査の排除) ・日本国憲法では、権力関係論の説く法原則は到底そのままでは通用しえない。 ・特別関係論に対する批判はさらに進んで、そもそもこの理論が必要であるかどうかも問題とする。 →すなわち、この理論は公務員関係、在学関係、在監関係など、まったく性質の異なる法律関係にあるものをすべて「公権力に服従している」という形式的なカテゴリーによって同じ性質のものと唱えている。 2.公務員の人権 ・公務員の人権については、国家公務員の政治的活動の自由の制限と、公務員・国営騎乗職員の労働基本権の制限がとくに問題となる。 ・公務員の人権制限の根拠は、公共の福祉および「全体の奉仕者」という抽象的観念に求められていたが、それでは不十分であるという批判にこたえて、公務員にも一般の勤労者と同様に基本権が保証されるが、その職務の性質上、国民全体の利益の保障という見地から制約を当然の内在的制約として内包するにとどまると説く。 →この趣旨を考慮に入れ、公務員の人権制限の根拠は、憲法が公務員関係の存在と自立性を憲法秩序の構成要素として認めていることに求めるのが妥当である。 3.在監者の人権 ・在監者の陣形ん資源を生徒かする根拠も公務員の場合と同じである。 ・その制限は、拘禁と戒護および受刑者の矯正強化という在監目的を達成するために必要最小限度にとどまるものでなければならない。「よど号」ハイジャック新聞記事抹消事件 三 私人間における人権の保障と限界 1.社会的権力と人権 ・憲法の基本的人権の規定は、公権力との関係で国民の権利・自由を保障するものであると考えられてきた。 ・ところが、資本主義の高度化に伴い、大きな力を持った国家類似の私的団体が数多く生まれ、一般国民の人権が脅かされるという事態が生じた。 ・人権の価値は実弟法秩序の最高の価値であり、公法・私法を包括した全法秩序の基本的原則であって、すべての法領域に妥当すべきものであるから、憲法の人権規定は私人による人権侵害に対しても何らかの形で適用されなければならない。 2.人権の私人間効力-二つの考え方 ・ごく一部の非適用説を除くと、学説は、関節適用(間接効力)説と直接適用(直接効力)説の二つに大別される。 ・間接適用説は、規定の趣旨・目的ないし法文から直接的な私法効力をもつ人権規定を除き、そのほかの人権については、法律の概括条項、とくに、公序良俗に反する法律行為は無効であると定める民法90条のような司法の一般条項を、憲法の趣旨に取り込んで解釈・適用することによって、間接的に私人間の行為を規定しようとする見解で、通説・判例の立場である。 ・直接適用説は、ある種の人権規定が私人間にも直接効力を有すると説く。 3.直接適用説の問題点 ・第一は、人権規定の直接適用を認めると、市民社会の原則である私的自治の原則が広く害され、私人間の行為が大幅に憲法によって規制されるという事態が生ずるおそれがあることである。 ・第二は、基本的人権が本来、主として「国家からの自由」という対国家的なものであったということは、現代においても、人権の本質的な指標であることである。 ・第三は、自由権・社会権の区別が相対化し、自由権(たとえば知る権利)も社会権的な側面を持つ場合があるので、そういう複合的な性格をもつ権利の直接適用を認めると、かえって自由権が制限されるおそれが生じるということである。 ・もっとも、憲法15条4項、18条、28条などのように、ここの人権の趣旨、目的ないし法文からして、ty苦節適用される人権があることに注意する必要がある。 →その意味で、直接適用か関節適用かを二者択一で割り切ってはならない。 4.間接適用の内容 ・人権規定を私人間に間接適用する場合に、人権侵害行為をその様態に応じて次の三つに分類して考えることが有益である。 ①法律行為にもとづくもの ②事実行為に基づくが、その事実行為自体が法令の概要的な条項・文言を根拠とされているもの ③純然たる事実行為にもとづくもの ・①、②の行為のは、法令の解釈の際に人権規定の趣旨が考慮される。 5.事実行為による人権侵害 ・間接適用説では、③の純然たる事実行為による人権侵害に対しては、それを真正面から憲法問題として争うことはできない。 →そこで、憲法論として考える上で参考になるのが、アメリカの判例で採用されている「国家行為」の理論である。この理論は、人権規定が公権力と国民との関係を規律するものであることを前提としつつ (i)公権力が私人の私的行為に極めて重要な程度にまでかかわり合いになった場合または、 (ii)私人が国の行為に準ずるような高度に公的な機能を行使している場合に 当該私的行為を国家の行為と同視して、憲法を直接適用するという理論である(国家同視説とも) ・このような理論構成によって、事実行為による人権侵害を違憲であると解し、たとえば民法709条の不法行為の違法性の裏付けを強化したり、国家賠償請求その他の行政訴訟を提起する救済手段につなげたりすることも考えられてよい。 + この記事のコメントをみる 名前
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■1.はじめに 本サイトは、政治問題・マスコミ問題・歴史問題など幅広く扱っていますが、反日問題は、法律分野・思想(法思想/政治思想)分野でも非常に深刻です。 代表的なところでは、自衛隊と憲法9条の関係を始めとする日本国憲法の問題、靖国神社への首相参拝に関する訴訟問題?、いわゆる南京大虐殺や従軍慰安婦の訴訟問題、沖縄集団自決の教科書記述に関する訴訟問題が挙げられます。 歴史問題に関しては、①事実か否か、の検証がきちんと進めば問題はかなり正常化されますが、 法律問題に関しては、①事実認定、のほかに、②価値判断、が大きく絡むので正常化への道のりは厳しいものがあります。 もちろんその場合でも、①価値判断の基礎となる事実認定、が曇りない目で為されていれば、問題は大方解消されるのですが、日本の(法思想・政治思想を含めた広い意味での)法学教育は、歴史教育以上に、②バイアスのかかった偏った思想の刷り込み、が強力に行われています。 (歴史教育は、歴史事実を扱うという性格上あまりに極端な誤認識の刷り込みは難しく、またネット普及後は比較的容易に嘘を見抜ける環境が整いました。一方、法学教育に関しては、いまだそのような環境は整っていません。) このページでは、そうした法学分野での反日問題を考える上での基礎知識を、隣接する政治思想分野も含めてまとめていきます。 <目次> ■1.はじめに ■2.法学(法律学)の分類 ■3.法思想・政治思想の対立軸~「歴史主義(伝統主義)」か「反歴史主義」か ■4.法思想・政治思想を理解する為の様々な概念 ■5.代表的な思想家(法思想・政治思想)と評価 ■6.日本における代表的な憲法論の内容紹介と評価 ■7.参考図書 ■8.各国の憲法と政治 ■9.ご意見、情報提供 ■2.法学(法律学)の分類 法学(法律学) Legal Science 1. ①理論法学(基礎法学) 法、及び、法現象の経験科学的・理論的な解明を直接の目的とする。 (1) 法理学(法哲学) 英米法では法理学(Jurisprudence)、大陸法では法哲学(Legal Philosophy)の語が一般的法とは何か、法によって何を実現するのか、といった法思想を考究する分野であり、全ての法学の基礎となる分野である。 (2) 法社会学 法を取り巻く社会的現象を考究する分野 (3) 法史学 法の歴史的な推移を考究する分野 (4) 比較法学 各国あるいは各時代の法を比較検討する分野 2. ②実用法学(応用法学) 立法・行政・裁判に役立つ法原理・法的技術を中心に体系化したもの。 (5) 法解釈学(狭義の法学) 制定法の解釈、あるいは判例や慣習によって実現される法実践を考究する分野であり、法学の中心的位置を占めている。しかし、そもそも現行の制定法あるいは慣習法が果たして望ましいものであるか否かの考究自体は、基礎法学の①法理学(法哲学)に負っている。 (6) 法政策学 効果的な法政策の在り方を考究する分野 ※上記の①理論法学(法理学など)と、②実用法学(法解釈学など)の区別は、特に憲法論における、①実質的意味の憲法論(憲法の概念・理念論)と、②形式的意味の憲法論(実定法である憲法典の解釈・運用論)の区別において必要になります。 ⇒※参考ページ 憲法論の二段構造:①実質憲法(=法価値論)と、②形式憲法(=法解釈論) ■3.法思想・政治思想の対立軸~「歴史主義(伝統主義)」か「反歴史主義」か 歴史主義・伝統主義 (英米法) 反歴史主義・リセット主義 (大陸法) 権利の本質 人間は長い歴史を通じて、社会の中で試行錯誤を繰り返しながら、社会的叡智の結晶として歴史的権利を「慣習」という形で個別に見出してきた、とする立場 人間は自然状態において、生来的に自然権(natural right)を有していたが、社会契約(social contract)を結んで自然権を一部または全部放棄し、人定法(実定法:positive law)を定めた、とする立場 法の本質 法は特定の共同体の中で人々の社会的ルールとして自生した(特定の人物の意思によらずに時間をかけて次第に生成されてきた)(法=社会的ルール説)(★注3)⇒この立場は、真の法=ノモス(個別の共同体毎に自生的に発展してきた人為的ではあるが特定の意思によらざる法)とする見解と親和的である。 法はそれを作成した主権者の意思であり命令である(法=主権者意思[命令]説)(★注1、★注2)⇒この立場には、①真の法=理性から演繹された自然法(フュシス)とする近代的自然法論、および、②真の法など存在せず主権者の意思・命令としての人為法があるのみとする純然たる法実証主義、の2通りの見解がある。 誰が法を作るのか 法は幾世代にも渡る無数の人々の叡智が積み重ねられて自生的に発展したもの(経験主義、批判的合理主義)⇒「法は“発見”するもの」⇒制憲権(憲法制定権力)を否認(特定時点の世代の人々が制定できるのは原則として「憲法典(形式憲法)」迄であって、「国制(実質憲法)」は世代を重ねて徐々に確立されていくものに過ぎない) 法は主権者の委任を受けた立法者(エリート)が合理的に設計するもの(設計主義的合理主義)⇒「法は“主権者”が作るもの」⇒制憲権(憲法制定権力)を肯定(特定時点の世代の人々は「憲法典(形式憲法)」のみならず「国制(実質憲法)」をも意図的に確立することが可能である) 補足 共同体毎に個別的→共同体に固有の「国民の権利」と「一般的自由」の二元論と親和的価値多元的・相対主義的、帰納的、保守主義・自由主義・非形而上学的な分析哲学と親和的法の支配ないし立憲主義と順接 全人類に普遍的→共同体や歴史的経緯を超える普遍的な人権イデオロギーと親和的絶対主義的(但し価値一元的な傾向と価値相対主義的な傾向との両面がある)演繹的、急進主義・全体主義・形而上学的な観念論哲学と親和的国民主権や法治主義と順接 実例 英国の不文憲法が典型例。またアメリカ憲法は意外にも独立宣言にあった社会契約説的な色彩を極力消した形で制定され歴史主義の立場に基づいて運用されてきた。大日本帝国憲法(明治憲法)も日本の歴史的伝統を重んじる形で当時としては最大限に熟慮を重ねて制定された フランスの数々の憲法、ドイツのワイマール憲法が典型例。日本国憲法は前文で「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とロックの社会契約説的な制定理由を明記しており、残念ながら形式上この範疇に入る(GHQ草案翻訳憲法)※但し“解釈”により日本の歴史・伝統を過剰に毀損しない慎重な運用が為されてきた 主な提唱者 コーク、ブラックストーン、バーク、ハミルトンなお第二次大戦後の代表的論者は、ハイエク、ハート ホッブズ、ロック、ルソーなお第二次大戦後の代表的論者は、ロールズ、ノージック (★注1)「法=主権者意思[命令]説」は、主権者を誰と見なすかによって以下に分類される。 ① 君主主権 君主一人が主権者。(1)社会契約説以前の王権神授説や、(2)ホッブズの社会契約説が代表例。 ② 人民主権 君主以外の人民 people が主権者であり人民は各々主権を分有し人民自らがそれを行使する(=プープル主権説)。ルソーの社会契約説が代表例。 ③ 国民主権 君主を含めて国民全員が主権者(但し左翼の多い日本の憲法学者には「君主は国民に含めない」として、実質的に人民主権と同一とする者が多い)。なお国民主権の具体的意味については、(1)最高機関意思説と、(2)制憲権(憲法制定権力)説が対立しており、さらに(2)は、 1 ナシオン主権説と 2 プープル主権説に分かれる(プープル主権説は実質的に②人民主権説)。一般的に国民主権という場合は、 1 ナシオン主権説(観念的統一体としての国民が制憲権を保有するとする説)を指す。 ④ 議会主権 英国の憲法学者A.V.ダイシーの用語で、正確には「議会における国王/女王(the king/queen in parliament)」を主権者とする。君主主権や国民主権の語を避けるために考え出された理論 ⑤ 国家主権 帝政時代のドイツで、君主を含む「国家」が主権者であるとして君主主権や国民主権の語を避けた理論。戦前の日本の美濃部達吉(憲法学者)の天皇機関説もこの説の一種である ⇒教科書は、戦後の日本は「国民主権」だが、戦前の日本は「君主主権」の絶対主義国家だった、とする刷り込みを行っている。しかし実の所は、大日本帝国憲法(明治憲法)は制定時において明確に歴史主義の立場を取っており、そもそも「xx主権」という立場(法=主権者命令説)ではなかった。強いて言えば ⑥ “法”主権 つまり「法の支配」・・・歴史的に形成された統治に関する慣習法(=国体法 constitutional law)及びそれを可能な範囲で実定化した憲法典(constitutional code)が天皇をも含めた国家の全構成員を拘束するという立場だった。 ⇒なお、大正デモクラシー期には、ドイツ法学の「⑤国家主権説」を直輸入した美濃部達吉の「天皇機関説」が通説となり、それがさらに天皇機関説事件によっていわゆる①君主主権説に転換したのは昭和10年(1935年)以降の僅か10年間である。 (★注2)「法=主権者意思[命令]説」は、法を特定の立法者/思想家の価値観(例:カントやヘーゲルのドイツ観念論的法思想や自然法論・人権論)あるいは政治イデオロギー(例:マルクス主義やナチス期ドイツ思想)に還元してしまう危険が高く、全体主義への接近を許してしまう。 ※以下、「法=主権者意思[命令]説」の法体系モデル。 ※図が見づらい場合⇒ こちら を参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) (★注3)「法=社会的ルール説」は20世紀初頭に英米圏で発展した分析哲学の成果を受けて、1960年以降にイギリスの法理学者H. L. A. ハートによって提唱され、現在では英米圏の法理論の圧倒的なパラダイムとなっている法の捉え方である。 ※以下、「法=社会的ルール説」の法体系モデル。また阪本昌成『憲法理論Ⅰ』第二章 国制と法の理論も参照。 ※サイズが画面に合わない場合は こちら 及び こちら をクリック願います。 ※上記のように、ハートの法=社会的ルール説は、現実の法現象について詳細で明晰な分析モデルを提供しており、特定の価値観・政治的イデオロギーに基づく概念ピラミッドに過ぎない法=主権者意思[命令]説の法体系モデルを、その説得力において大幅に凌駕している。 ※なお、自由を巡る西洋思想の二つの潮流について詳しくは ⇒ 国家解体思想の正体 参照 ※(補足説明)ハートの法=社会的ルール説のいう「ルール(rule)」という用語は、図にあるように、①事実(外的視点からの捉え方)と②規範(内的視点からの捉え方)の二重構造(=観測者から見れば①事実(社会的事実)だが、法共同体の構成員から見れば②規範だ、という③第3のカテゴリー)になっている、という独特の意味で使用されており、①事実と②規範を峻別する方法二元論(ケルゼンら新カント学派の方法論)と大きく異なっている点に注意(→こうした①事実でもあり②規範でもある③第3のカテゴリーの導入によって、ハート理論は「単なる①事実(=認識)から、なぜ②規範(=価値判断)が生まれるのか」という難問のクリアを図っている)。 ■4.法思想・政治思想を理解する為の様々な概念 ※各概念についての詳しい内実の説明ページが必要(順次作成予定)。なお 政治思想(用語集)参照 ※サイズが合わない場合は こちら をクリック ■5.代表的な思想家(法思想・政治思想)と評価 № 有益な思想家 主著 評価 説明 1 A.ハミルトン(1755?-1804、米) 『 ザ・フェデラリスト 』(1788)(マジソン、ジェイと共著) 有益度 S アメリカ独立戦争でワシントンの副官として活躍。その後13邦に分立したままのアメリカを一つの連邦にまとめる合衆国憲法案の批准を訴える論説をJ.マジソン、J.ジェイと共にニューヨーク州の新聞に連載し合衆国発足に貢献。その論説集『ザ・フェデラリスト』は現在に至るまで合衆国憲法の最良のコンメンタール(注釈書)として揺ぎ無い地位を保ち続けている。 2 E.バーク(1729-1797、英) 『 フランス革命の省察 』(1790) 有益度 S 当時英国領であったアイルランド出身のホイッグ党(自由党の前身)の有力下院議員。アメリカ独立戦争では植民地側に理があるとしてこれを支援したが、フランス革命が勃発すると逸早くその全体主義的・狂信的本質を見抜いて、これを糾弾する名著『フランス革命の省察』を著し英国のフランス革命反対の世論形成に大きく貢献した。 3 F.A.ハイエク(1899-1992、オーストリア→英) 『 隷従への道 』(1944)『 自由の条件 』(1960)『 法と立法と自由 』(1973-79) 有益度 S ノーベル経済学賞を受賞。しかし「隷従への道」執筆後は経済学に加えて法思想・政治思想の分野を総合した哲学者として晩年まで精力的に活躍。第二次世界大戦を挟んで膨張する一方の社会主義に警鐘を鳴らし、自由主義の価値を訴え続けた。1970年代末に始まる英国のサッチャー改革はハイエクの思想をバックボーンとして実行された。⇒リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 4 K.R.ポパー(1902-1994、オーストリア→英) 『 開かれた社会とその敵 』(1945)『 歴史(法則)主義の貧困 』(1957) 有益度 S ハイエクと共に、マルクス主義・全体主義の似非科学性を厳しく追及・糾弾し、相互批判に向けて開かれた自由な社会を擁護し続けた。なお上記の様にポパーの名著『The Poverty of Historism』は日本では左翼文化人の久野収によってワザと『歴史主義の貧困』と誤訳されている。 № 有害な思想家 主著 評価 説明 1 T.ホッブズ(1588-1679、英) 『リヴァイアサン』(1651) 有害度 S 英国の清教徒革命(1640-60)期にスチュアート王朝もクロムウェルの共和制も双方とも擁護可能な御用理論として『リヴァイアサン』を著し、一旦社会契約を交わして国家を創立した後には、人民は国家に対する絶対的服従を要求される、とした。 2 J-J.ルソー(1712-1778、スイス→仏) 『社会契約論』(1762)『人間不平等起源論』(1755) 有害度 S 社会契約を締結した人間は、その契約の結果形成される「一般意思」に完全に従属する(喜んで従う)、とする個人の自由意志を完全に滅失した集団主義的・全体主義的思想(Collectivism:集産主義と訳す)を唱えて、フランス革命やヘーゲル更にマルクスの思想に大きな影響を及ぼした。 3 G.W.F.ヘーゲル(1770-1831、ドイツ) 『歴史哲学』(1840)、『法哲学』(1821) 有害度 S ドイツ観念論の大成者。「歴史とは世界精神(世界を支配する絶対的な理性原理)の展開過程である」とする歴史法則主義を唱えて、マルクスの思想に多大な影響を与えた。 4 K.H.マルクス(1818-1883、ドイツ) 『共産党宣言』(1848)、『資本論』(1867) 有害度 S ヘーゲル左派から出発し、F.エンゲルスと出会って以降フランスなどで提唱されていた初期の社会主義(空想的社会主義)に接近。これに科学の装いを施し「共産主義社会の出現は歴史的必然である」とする科学的社会主義(マルクス主義)思想を打ち立て、さらにプロレタリア革命を実現するための実力行使を広く呼びかけた。 ※上記のように英語圏では常識である自由主義擁護の大思想家(ハミルトン・バーク・ハイエク・ポパー)の著作は、日本では殆ど紹介されず、学校でも全く教えられていない。 逆に下段の全体主義・共産主義を生み出した狂気の思想家達(ホッブズ・ルソー・ヘーゲル・マルクス)はまるで世界の偉人であるかのような大きな扱いを受けている。 ■6.日本における代表的な憲法論の内容紹介と評価 日本の様々な憲法論を政治的スタンスに当て嵌めて概括すると下表のようになる。 ※サイズが画面に合わない場合は こちら をクリック願います。 政治的スタンス 代表的論者 ベースとなる思想家/思想 補足説明 詳細内容 (1) 極左 伊藤真など護憲論者 J.-J.ルソーの社会契約論からさらに、アトム的個人主義と集産主義の結合形態(=左翼的全体主義)※説明に接近 「人権」「平和」を過度に強調し絶対視する共産党・社民党・民主党左派系の法曹に多い憲法論でありイデオロギー色が濃く法理論というよりは左翼思想のプロパガンダである(左の全体主義) (2) 左翼 芦部信喜高橋和之 修正自然法論(法=主権者意思[命令]説に自然法を折衷)+J.-J.ルソーの社会契約論 宮沢俊義→芦部信喜と続く戦後日本の憲法学の最有力説であり通説※宮沢は有名なケルゼニアン(ケルゼン主義者)。芦部は自然法論者だが人権保障をア・プリオリ(先験的)な「根本規範」と位置づけており、その表面的な米国判例理論の紹介はポーズに過ぎず、実際には依然ケルゼン/ラートブルフ等ドイツ系法学の影響が強い よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) (3) リベラル左派 長谷部恭男 H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)を一部独自解釈※なお長谷部は社会契約論に依拠しているのか曖昧でハートの法概念論と辻褄が合うはずのハイエクの自由論は故意に無視している 近年の左派系憲法論(護憲論)をリードしている長谷部は芦部門下であるが、師のようなドイツ系法学パラダイムはもはや世界の憲法学の潮流からは通用しないことを認識しており、師の憲法論の中核である、①根本規範を頂点とした法段階説+②制憲権(憲法制定権力)説、を明確に否定して、英米系法学パラダイムへの接近を図っている。(※但しハートまでは受容しながらもハイエクを拒否している長谷部の憲法論は中途半端の誹りを免れず、これを一通り学んだ後は、より整合性のとれた阪本昌成の憲法論へと進むべきである) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) (4) 中間 佐藤幸治 人格的自律権に限定して自然法を認める独自説+J.ロックの社会契約論 芦部説の次に有力な憲法論であり、芦部説よりも現実妥当性が高いので重宝されるが(佐藤は佐々木惣一から大石義雄へと続く京都学派憲法学の系統)、法理論としては妥協的でチグハグと呼ばざるを得ない 佐藤幸治『憲法 第三版』抜粋 (5) リベラル右派 阪本昌成、※ H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)+F.A.ハイエクの自由論 20世紀後半以降の分析哲学の発展を反映した英米法理論に基礎を置く憲法論であり、法理論としての完成度/説得力が最も高いが、日本では残念ながら非常に少数派 阪本昌成『憲法1 国制クラシック』 (6) 保守主義 中川八洋日本会議 E.コークの「法の支配」論+E.バークの国体論 日本会議・チャンネル桜系の憲法論も基本的にこちらに該当する。法理論というより「国民の常識」論であり、心情面からの説得力が高いが、(5)の法理論を一通り押えた上でこの立場を取らないと、いつの間にか(7)に堕する危険があるので注意。 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 (7) 右翼・極右 いわゆる無効論者 ヘーゲルの法概念論・共同体論およびそれに類似した全体主義的論調 「伝統」「国体」などを過度に強調し絶対視して「右の全体主義」化した憲法論(左翼憲法論の裏返しであり、左翼からの転向者が嵌り易い。法理論というより右翼イデオロギーのプロパガンダ色が濃い) ※政治的スタンス5分類・8分類+円環図 -... ※サイズが合わない場合は こちら をクリック ⇒上図の詳しい説明は、政治の基礎知識、政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 参照。 政治的スタンス毎の憲法論の違いは、①「人権」と②「国民主権」の捉え方に顕著に現れる。このうち、①「人権」に関しては、「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のためにを参照。政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価では、(2)~(6)の各々の政治的スタンスの代表的な②「国民主権」論を列記したのち、総括する。 ■7.参考図書 『法学 (ヒューマニティーズ) 』 (中山竜一:著 (2009年))《目次》1. 法学はどのようにして生まれたか(なぜ法の歴史について学ぶ必要があるのか (西洋法の歴史 ほか)2. 生きられる空間を創る―法学はどんな意味で社会の役に立つのか(法に期待される役割と背景にある思想 (活動促進と紛争解決―民事法の役割 ほか)3. 制度知の担い手となる―法学を学ぶ意味とは何か(法学を学ぶ意味とは? (法的思考のいくつかの特徴―哲学との対比 ほか)4. 法学はいかにして新たな現実を創り出すのか―法学と未来 (法的思考で現実は変えられるか、難事案をどのように判断するか(一)―ドゥオーキンの構成的解釈 ほか)5. 法学を学ぶために何を読むべきか (BOOK GUIDE) ドイツ系(大陸系)哲学をベースにした従来の観念論的な「法哲学」ではなく20世紀後半以降に大発展した英米系分析哲学をベースとする「法理学」への扉を開く一冊。左右の全体主義に陥らない法学基礎理論の第一歩として非常にお勧め。なお、これとの対比で従来型の特定の観念・思想ゴリオシ型の「法哲学」の教科書として、笹倉秀夫『 法哲学講義 』を挙げておくので、興味のある人はこの両者の法理論を比較してみられるとよい。(笹倉秀夫氏は丸山眞男の弟子で、同書も強度の左翼思想と自虐的史観に満ちており、現在の目で見ると明らかに特定思想のゴリオシが目立ち失笑ものである) 『二十世紀の法思想』 (中山竜一:著 (2000年))《目次》第1章 20世紀法理論の出発点―ケルゼンの純粋法学第2章 法理論における言語論的転回―ハートの『法の概念』補論 ハート理論における「法と道徳」第3章 解釈的実践としての法―ドゥオーキンの解釈的アプローチ第4章 ポストモダン法学―批判法学とシステム理論補論 脱構築と正義―デリダ「法の力」第5章 むすび 『法学(ヒューマニティーズ)』と併せて読んで欲しい。20世紀後半に起こった、ケルゼンに代表されるドイツ系(大陸哲学系)法学から、ハートに代表される英米系(分析哲学系)法学へのパラダイム・シフト(法理論における言語論的転回)に焦点を当てた好著。なお20世紀哲学の最大事件「言語論的転回」については 『分析哲学講義』(青山拓央:著) が分かり易い。 『現代法理学』 (田中成明:著 (2011年))《目次》序論 法理学の学問的性質と役割第1編 法動態へのアプローチ(第1章 法への視座、第2章 法システムの機能と構造、第3章 法の三類型モデル)第2編 法システムの基本的特質(第4章 自然法論と法実証主義、第5章 法と道徳、第6章 法と強制)第3編 法の基本的な概念と制度(第7章 権利と人権、第8章 犯罪と刑罰、第9章 裁判の制度的特質と機能)第4編 法の目的と正義論(第10章 法と正義、第11章 実践的議論と対話的合理性、第12章 現代正義論の展開)第5編 法的思考と法律学(第13章 裁判過程と法の適用、第14章 戦後の法解釈理論の展開、第15章 法的思考・法的議論・法律学、第16章 法的正当化の基本構造) 憲法その他の実定法をいかなる思想を持って定立すべきかを、かってのドイツ系の「法哲学(legal philosophy)」の立場からでなく、英米系の「法理学(jurisprudence)」の立場から考える重要な一冊。著者・田中成明氏は前記の中山竜一氏の師にあたる法理学者であり、本書は現在の日本の法理学(法哲学)の一応の最高到達点を示している(※但し、佐藤幸治氏と同じく京都学派に当たる田中氏は政治的スタンス分析では中間派に該当し、その主張内容には残念ながら些か中途半端で不徹底な所がある)。 『自由の条件』(全3巻) (F.A.ハイエク著(1960))《目次》第一部 自由の価値第二部 自由と法第三部 福祉国家における自由 自由主義の真髄を解き明かしてM.サッチャー(英元首相)のバイブルといわれた名著であり、自由と法の関係についてきちんとした知識を持つ上で必読の3巻本。続編の『 法と立法と自由 』も3巻本で、一冊一冊が高価だが、図書館などで見つけて目を通して欲しい。論旨明快なため、内容はさほど難しくないはず。 『法の概念』 (H.L.A.ハート著(1961年)) 20世紀後半の法理論に大転回をもたらした記念碑的な一冊であり、現在の法を学ぶ者は避けては通れない名著。しかし一般向けにも興味深いテーマを多く扱っており、また用語も難解でないので読みやすい。法学徒は必読だろうが、そうでない普通の人にもオススメできる。《以下概要》本書では、まず「法は威嚇による命令である」という説を批判する。その上で、法を第一次的ルールと第二次的ルールとに分ける。第一次的ルールとは、制裁をもってして何らかの行動を強制するものである。第二私的ルールとは、法として有効である権能を与える(契約・立法・裁判など)ものである。法は不確定性をともなうので、法の周縁部においては常に解釈がともなう。他。 『公正としての正義 再説』 (J.ロールズ著 (2004年))《目次》第1部 基礎的諸観念(政治哲学の四つの役割 (公正な協働システムとしての社会 ほか)第2部 正義の原理 (三つの基本的な要点、正義の二原理 ほか)第3部 原初状態からの議論 (原初状態―その構成、正義の環境 ほか)第4部 正義に適った基本構造の諸制度 (財産私有型民主制―序論、政体間の基本的対比 ほか)第5部 安定性の問題(政治的なものの領域、安定性の問題 ほか) J.ロールズ著『 正義論 』といえば自虐的史観ではないマトモな左翼(=リベラル左派)のバイブル的基礎理論書であるが、本書は『正義論』以降の思想的発展を綴ったロールズ晩年の草稿を弟子エリン・ケリーがまとめたエッセンス本である。現代リベラル思想を代表するロールズの理論は難解だが、左派系の政治思想・法思想を押さえ的を外さずに批判・論撃する上で本書を批判的に読み込んでおく必要がある。 憲法1 国制クラシック 、 憲法2 基本権クラシック 著者・阪本昌成氏(近畿大学教授・憲法学者)はハイエクの自由論とハートの法概念論をベースに自由主義的憲法学を展開する稀有の碩学。右記の2冊本は保守のための憲法基本書として唯一無二の価値を持つ名著であり、宮沢俊義→芦部信喜と続く左翼憲法学の誤謬を完膚なきまでに粉砕する内実を備えている。2冊とも2011年秋に改訂されており、最新の判例をも取り込んでいるところも嬉しい。※重要参考ページ⇒ 1. 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)⇒ 2. 阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)} ■8.各国の憲法と政治 ※各国別に詳しい内実の説明ページが必要(今後作成予定)⇒日本の状況が相対的に理解できるよう記述予定。 国名 憲法 該当ページ (1) イギリス イギリスの憲法(不文憲法) イギリス憲法と政治? (2) アメリカ アメリカ合衆国憲法 アメリカ憲法と政治 (3) フランス フランス共和国憲法 フランス憲法と政治? (4) ドイツ ドイツ連邦共和国基本法 ドイツ憲法と政治? (5) 韓国 大韓民国憲法 (6) 日本 日本国憲法 明治憲法の真実 日本国憲法改正問題(上級編) ■9.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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人権擁護法案に対して 安倍と同様に北朝鮮による拉致問題に長年取り組んできた経緯から、中川は、“言論弾圧法案”とも称される人権擁護法案には明確に反対している。安倍が中川を政調会長に起用したのは、同法案を絶対に上程させないという安倍のメッセージでもある。2006年10月6日、自民党は人権擁護法案の議論を行ってきた党人権問題等調査会の会長ポストを、中川昭一政調会長預かりとすることを決めた。 調査会は事実上、機能停止状態となった。 2007年11月14日、 中川は東京都内のホテルで、安倍内閣崩壊以降停滞していた保守政治再建のための勉強会の準備会合を行った。会合には元農水大臣の島村宜伸や、元経済産業大臣の平沼赳夫が参加した。中川は保守主義の大家であるエドマンド・バークの言説を引用し、集団的自衛権の明確化や人権擁護法案反対を強く訴えた。同年12月4日、中川は前述の保守の勉強会を発足させる。同会の名称はその際には決まらなかったが、会長には中川が、最高顧問には平沼赳夫が、議長には島村宜伸が就いた。会には代理出席を含め、50人以上が参加した。出席者の中から、この法案の上程を懸念する意見が相次いだ。同月17日には、勉強会の正式名称が「真・保守政策研究会」に決定した。 2008年2月15日 中川は真・保守政策研究会の人権擁護法案勉強会にて、以前からの持論として同法案を第二の“治安維持法”と激しく批判した。翌16日の大阪府内の講演では、「この法案が成立すれば、私や麻生さんはブタ箱行き」と改めて批判したうえで、同法案上程阻止のため、国民運動を起こしていく考えを示した。 2008年3月10日、憲政記念館で開かれた、人権擁護法案上程阻止のための、いわゆる「人権擁護法案」再提出に対する要請受付国民集会に出席し、同法案が戦前の治安維持法に匹敵する危険性や、自身に寄せられる国民の声の中に賛成意見はただの1つもない点、また、同法案推進派議員が反対派に対して脅迫とも取れる発言をしていたことを明らかにした。 平成21年2月20日 にこん様2号記す 協賛SNSも宜しく -
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人権擁護法案「附則」 附 則 (施行期日) 第 一条 この法律は、平成十五年四月一日から同年七月三十一日までの範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。 (人権擁護委員法の廃止等) 第 二条 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)は、廃止する。 2 この法律の施行の際現に前項の規定による廃止前の人権擁護委員法(以下この項及び次項において「旧人権擁護委員法」という。)に基づく人権擁護委員である者は、この法律の施行の日に、第二十二条第一項の規定により、この法律に基づく人権擁護委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、同日における旧人権擁護委員法に基づく人権擁護委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 3 この法律の施行前に旧人権擁護委員法の規定により法務大臣がした行為又はこの法律の施行の際現に旧人権擁護委員法の規定により法務大臣に対してされている行為は、前項に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律の適用については、この法律の相当規定により人権委員会がした行為又は人権委員会に対してされた行為とみなす。 (経過措置) 第 三条 第九条第一項の規定による人権委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。 2 この法律の施行の日以後最初に任命される人権委員会の委員長及び委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、第九条第三項及び第四項並びに第十一条第三号の規定を準用する。 3 この法律の施行の日以後最初に任命される人権委員会の委員の任期は、第十条第一項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、一人は一年、二人は二年、一人は三年とする。 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第 四条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。 第一条中第十三号の三の二を第十三号の三の三とし、第十三号の三の次に次の一号を加える。 十三の三の二 人権委員会の委員長及び常勤の委員 第一条中第二十号の次に次の一号を加える。 二十の二 人権委員会の非常勤の委員 別表第一官職名の欄中「公害等調整委員会委員長」を 「公害等調整委員会委員長 人権委員会委員長 」 に、「中央労働委員 会の常勤の公益を代表する委員」を 「中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員 人権委員会の常勤の委員 」 に改める。 (売春防止法の一部改正) 第 五条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。 第三十七条中「人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)」を「人権擁護法(平成十四年法律第 号)」に改める。 (国家行政組織法の一部改正) 第 六条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。 別表第一法務省の項中「 公安審査委員会 」を 「公安審査委員会 人権委員会 」 に改める。 (法務省設置法の一部改正) 第 七条 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。 目次中「第四節 公安調査庁(第二十九条)」を 「第四節 人権委員会(第二十九条) 第五節 公安調査庁(第三十条) 」 に改める。 第四条第二十六号中「人権侵犯事件に係る調査並びに」を「人権侵害による」に改め、同条第二十七号中「助長」を「支援」に改め、同条第二十八号中「人権擁護委員」の下に「の委嘱、養成及び活動の充実」を加え、同条第二十九号を次のように改める。 二十九 削除 第十八条第一項中「及び第二十六号から第三十一号まで」を「、第三十号及び第三十一号」に改め、同条の次に次の一条を加える。 第 十八条の二 地方法務局は、前条第一項に規定する事務のほか、人権擁護法(平成十四年法律第 号)第十六条第三項の政令で定めるところにより地方法務局に属させられた事務をつかさどる。 2 地方法務局は、前項に規定する地方法務局に属させられた事務については、人権委員会の指揮監督を受けるものとする。 第二十六条中「公安審査委員会」を 「公安審査委員会 人権委員会 」 に改める。 第二十九条を第三十条とする。 第四章中第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。 第四節 人権委員会 第 二十九条 人権委員会については、人権擁護法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 (国土交通省設置法の一部改正) 第 八条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。 第四十三条第四号中「(平成十三年法律第百十二号)」の下に「、人権擁護法(平成十四年法律第 号)」を加える。
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短いメッセージは、こちらへどうぞ。 名前 コメント >あさん Thank for your supporting! And I want everyone to translate contents about the Civil Rights Commisioner Act as many as possible. -- 名無しさん (2011-08-26 12 58 31) Do its best. We support you -- あ (2011-08-26 12 53 41) テスト -- あ (2011-08-26 12 52 26)
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まとめサイト作成支援ツールについて @wikiにはまとめサイト作成を支援するツールがあります。 また、 #matome_list と入力することで、注目の掲示板が一覧表示されます。 利用例)#matome_listと入力すると下記のように表示されます #matome_list
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衆議院議員リスト 福岡県選挙区 1区 松本龍(現職) 民主党(社会党) 人権擁護法案(法案の不備)賛成 北朝鮮経済制裁慎重 遠藤宣彦(比例当選) 自民党 人権擁護法案(法案の不備)反対 橋本英一 共産党 北朝鮮経済制裁反対 2区 山崎拓(現職) 自由民主党 山崎派 人権擁護法案(法案の不備)推進 平田正源 民主党 山田博敏 共産党 北朝鮮経済制裁反対 西村健志郎 社民党 北朝鮮経済制裁慎重 藤本豊 無所属 北朝鮮経済制裁について「まずは万景峰号を止めるべき。経済制裁はそれから。」 3区 太田誠一(現職) 自民党 宏池会 藤田一枝 民主党(社会党) 北朝鮮経済制裁"断固"反対 『自衛隊の撤退を求める緊急アッピール』に賛同 中園辰信 共産党 北朝鮮経済制裁反対 4区 渡辺具能(現職) 自民党 山崎派 拉致議連 人権擁護法案(法案の不備)推進 楢崎欣弥 民主党(社会党→新進党) 横路派(旧社会党) 『自衛隊の撤退を求める緊急アッピール』に賛同 新留清隆 共産党 北朝鮮経済制裁反対 5区 原田義昭(現職) 自民党 山崎派 人権擁護法案(法案の不備)反対寄り 楠田大蔵(比例当選) 民主党 人権侵害救済法PT(議員連盟) 人権擁護法案(法案の不備)賛成 羽田孜・古賀一成両議員の元秘書 河内直子 共産党 北朝鮮経済制裁反対 6区 現職 鳩山邦夫 自民党(自民党→無所属→新進党→民主党) 古賀一成(比例当選) 民主党(自民党→新生党→新進党→民政党) 中西和也 共産党 北朝鮮経済制裁反対 7区 古賀誠(現職) 自民党 宏池会 人権問題等に関する懇話会(議員連盟) 人権問題等調査会顧問(前会長) 人権擁護法案(法案の不備)推進 中屋大介 民主党 人権擁護法案(法案の不備)推進 大森秀久 共産党 北朝鮮経済制裁反対 8区 麻生太郎(現職) 自民党 人権擁護法案(法案の不備)反対 大島九州男 民主党 渡辺和幸 共産党 北朝鮮経済制裁反対 9区 三原朝彦(現職) 自民党 小渕派→(新党さきがけ)→平成研究会 北橋健治(比例当選) 民主党(民社党→新進党) 人権擁護法案(法案の不備)推進 真島省三 共産党 北朝鮮経済制裁反対 10区 現職 西川京子 志帥会→無所属 自由民主党 人権擁護法案(法案の不備)反対 「男女共同参画」や過激な性教育・ジェンダーフリー教育を問題視する女性議員の一人 城井崇 民主党 前原誠司議員の元秘書 自見庄三郎 人権問題推進懇話会長 人権擁護法案(法案の不備)推進 北朝鮮経済制裁慎重 田村貴昭 共産党 北朝鮮経済制裁反対 小島潤一郎 社民党 北朝鮮経済制裁"断固"反対 11区 武田良太(現職) 自由民主党 志帥会 山本幸三(比例当選) 自民党 宏池会 人権問題等調査会副会長 人権擁護法案(法案の不備)反対寄り 稲富修二 民主党 村上勝二 共産党 北朝鮮経済制裁反対